2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
附属学校園の効率化のためにはやむを得ない、財政上の事情が許さないという、そういう教育大の先生方としても苦渋の決断ということでした。 これに対して、保護者の方、それに地域住民も一緒になって意見書を提出し、署名運動を行っています。
附属学校園の効率化のためにはやむを得ない、財政上の事情が許さないという、そういう教育大の先生方としても苦渋の決断ということでした。 これに対して、保護者の方、それに地域住民も一緒になって意見書を提出し、署名運動を行っています。
具体的には、国公私立の高等学校以下の学校の校長、園長又は教員であって、学校教育に関し顕著な功績のあった者が対象ということでございまして、この表彰者については、国立大学の附属学校の学長、公立学校は都道府県の教育委員会、私立学校は都道府県知事の推薦に基づき文科大臣が決定するということになっております。
最後に、附属学校の改革について一点お伺いしたいと思います。 附属学校の改革に関する有識者会議の報告書が平成二十九年にありまして、附属学校が本来持つ教員養成のための目的ですとか、それから教育実習を行う、そして地域のモデル学校になったり、新たな教育課題についてそれを地域に広めていくような役割が附属学校にはあるというふうにされていると思います。
○浅田政府参考人 国立大学の附属学校につきましては、平成十六年に国立大学が法人化されて以降は、文部科学省は国立大学の運営に関する基本的事項に対して関与するということになっておりまして、附属学校の教育、運営は、基本的に、設置者である国立大学法人の責任で行われているところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 学区内の全ての児童生徒を受け入れ、義務教育の機会均等のための重要な役割を果たしている公立学校に対し、選抜により児童生徒が入学し、ある意味では実験的な教育を行う国立大学附属学校は性格を異にしており、附属学校を設置している約九割の国立大学法人において導入されている一年単位の変形労働時間制についても様々な形で導入されております。
○国務大臣(萩生田光一君) 国立大学附属学校のうち既に一年単位の変形労働時間制を導入している学校に対し、本制度の運用状況等について文部科学省としてヒアリングを行ったところです。
○国務大臣(萩生田光一君) 先日の本会議において、既に一年単位の変形労働時間制を導入している国立大学附属学校の状況をヒアリングしたところ、めり張りを付けた働き方が可能になったという所感を伺った旨を答弁いたしましたが、より詳細に申し上げますと、長期休業期間を設けて、めり張りを付けてゆっくり休むことが実際にできているということをお伺いをしているところです。
実際、一年単位の変形労働時間制を導入している国立大学の附属学校の関係者は、導入前と比べ勤務実態に余り変化がなく、業務の削減、軽減につながっていないと訴えています。 変形労働時間制の導入は、むしろ悪影響すらあるのではないかとも懸念します。業務の量が変わらなければ、繁忙期と判断される夏休み以外の学期中の労働時間はより長くなるおそれがあります。
なお、既に一年単位の変形労働時間制の実施が可能な御紹介のあった国立大学の附属学校では、附属学校を設置している約九割の国立大学法人において本制度が実際に導入されているところであり、既に導入している複数の国立大学附属学校を担当者が訪問し状況をヒアリングしたところ、職員の勤務時間管理への意識が向上した、夏休み期間はしっかり休めるなど、めり張りを付けた働き方が可能になったといった声もあるものと認識をしております
私立学校の教員は元々対象外、国立大学附属学校などの教員については、国立大学が法人化された二〇〇四年に、職務内容や勤務態様など何ら変わりがない中、突然、給特法対象外となりました。公立学校の教員のみが給特法の適用対象であることの必然性は何ですか。大臣にお伺いします。
御指摘の国立大学附属学校では、既に本制度の実施が可能であり、附属学校を設置している約九割の国立大学法人において本制度が実際に導入されています。 具体的には、例えば研究授業や学校行事等のために学期中の一部の期間の勤務時間を一時間程度長く割り振る代わりに、夏休み中にまとまった休日を設けている例が見られます。
○牧委員 これは公務員だからということなんでしょうけれども、例えば私学ですとか国立大学の附属学校等であれば、これは労働基準法の対象になるわけですよね。これは実際に、例えば労基署が立入調査に入ったりとか、監督署がですね、そういった事例というのは結構あるんでしょうか、私学等で。
○丸山政府参考人 国立大学の附属学校の先生方については、平成十六年の四月に国立大学法人化により非公務員となり、労働基準法が現在適用されているという状況の中で措置が行われているということはございますが。
○白間政府参考人 数字については先ほどのように申し上げましたが、先生御指摘のように、私立学校、また国立大学の附属学校の教員について働き方改革をきちんと進めるということは、私どもも非常に重要なことだというふうに思っています。このために、労働基準法が全面的に適用されるということに。
私の地元の栃木県の大学もその一つであり、教育学部附属学校の教員数を今後どう維持できるかというところで深刻な課題が起きている現状です。 こうした問題は財政基盤が脆弱な地方の国立大学では共通の課題であり、私学においてはもう既にこの問題に直面している大学もたくさんあるはずです。国公立大学も私学も、このままでは日本全体の大学教育の質を担保していくことが不安定となっていくおそれもあります。
そのほかにも、専修学校等の各種傷害保険、さらにインターンシップやボランティア活動に関する補償制度、そして、全国国立大学附属学校PTA連合会、カンガルー保険、全部でホームページを見るだけで六種類の文科省関連職員団体保険の取り扱いがあります。 なかなか財務諸表が出てこないんですが、この中の一つ、インターンシップ、ボランティア活動補償制度を扱っている産業教育振興中央会という団体があるようです。
それと、その当時妥協しましたけれども、今回は、公立大学法人に附属学校もオーケーというか、いいですよと。それから、借金もして債券を発行してもいいですよと。これ二〇〇三年に、何というんですか、地方自治法で改正されて独立行政法人化されているのに、十三年間もこれはまだ手放さなかった、文科省が、そのことを。
問題は、公立大学法人が設置する附属学校の所管が教育委員会ではなく首長部局となることです。実験的な取り組みや特定の目的を持つ学校が首長の意向だけで設置できることになります。また、長期借入金等を可能とすることは、大学運営に必要な資金を確保する地方自治体の財政責任を曖昧にするものです。
ところが、文科省は意外と体質が古うございまして、私見ておって、権限も移譲したくないというところもあるのかないのか、その辺も含めて、私これで三回目になるんですが、公立大学法人というのは国立大学と違いまして、附属学校は持てない、小中高を持てないということになっているんです。それから、長期借入金というんですか、もすることもできないと、これは初めて聞きますけれども。 ですから、なぜそうなのかと。
○政府参考人(安田充君) 公立大学法人の附属学校の設置及び長期借入れについてでございますけれども、平成二十七年の地方分権改革提案における提案、要望を受けまして、総務省におきましても、地方独立行政法人制度の改革に関する研究会を設置いたしまして、これらの要望への対応について検討を行ってきたところでございます。
平成二十七年四月現在で、国立大学の附属学校といたしまして小学校七十二校、中学校七十三校が設置されておりますけれども、現時点におきまして、各国立大学法人から、義務教育学校の設置について具体的な予定は聞いておりません。
ただ、なぜ出ていないかという一つの課題として、公立大学法人による小中高等学校の附属学校の設置を行う場合には、今度はその地方自治体の設置する学校でなくなるということになりますので、義務教育費の国庫負担との関係、それから教職員の身分、採用、異動等の人事の取扱い等、これがあるので、多分そういう申請を公立大学の設置主体である自治体が申請しないのではないかというふうに今までの経緯でいうと思うんですが、これが上
今後、公立大学法人を活用した特色ある小中高等学校教育を実現するために、提案主体からの要望等を踏まえつつ、公立大学法人による附属学校の設置の制度化に関する検討を進めてまいりたいと思います。
○政府参考人(佐藤文俊君) 御指摘の公立大学法人による附属学校の設置の制限につきましては、これは地方独立行政法人法にもちろん規定があるわけでございますが、この基になっているのは学校教育法上の制限でございます。 総務省としては、この学校教育法上の規制がなくなるのであれば、公立大学が附属学校を設置することについてはほかに特段問題があるとは考えておりません。
こういった理由から、今回の通知は、都道府県教育委員会のみならず、都道府県知事や附属学校を置く国立大学法人学長等にも送付したものでございますが、昭和三十一年に発出したものは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行通知でもございます。それから、三十九年、四十九年については、その解釈という性格を含んでおります。
今回は、各都道府県教育委員会と指定都市教育委員会に加え、都道府県知事、附属学校を持つ国立大学法人学長、そして、構造改革特区の認定を受けた自治体の首長さんも対象になっております。 教育委員会以外に通知先が拡大をしている理由を教えてください。
公立大学法人の附属学校が運営することについてどう捉えているかということなんです。 ということは、二〇〇四年に国際教養大学を設立、私しました。あれは、二〇〇三年に地方独立行政法人が法律が成立したから、第一号として地方独立法人になったわけなんです。だから、あの法律が通らなければ、あの大学はスーパーグローバルの指定なんて受けられませんでした、普通の大学になっちゃった。
また、国立大学法人については、六年単位で中期目標、計画を定めるなど、一定の期間を見据えて業務を行うこととされておりまして、国立大学及びその附属学校における教育の安定性、継続性は担保されているものと考えております。
○布村政府参考人 先ほど先生から慶応大学の例を御紹介いただきましたけれども、教育実習につきましては、教育実習先の確保に当たって、地元の教育委員会、学校や附属学校と連携協力していただいている大学、また、学生が最低限の知識、技能を有していることを確認した上で実習に送り出すというような取り組みを行っている大学が存在してはおりますけれども、全ての教員養成系の大学でできているわけではないという実態と認識しております